食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度
食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度施行に伴う
経過措置期間中の現行容器包装の取り扱いについて
公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会
食品衛生法の改正により2020年6月1日から「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」が導入、施行されます。本制度は食品用器具及び容器包装に使用する原材料について安全性が確認されたものだけが使用できる制度で、当面は合成樹脂等が対象となります。
安全性が確認された原材料はポジティブリスト(別表第1)に収載されますが、現在使用されている原材料すべてについて安全性の確認が終了していないことから、5年間の経過措置期間が設定されました。
このたび日本製缶協会から経過措置期間設定の経緯と経過措置期間中の取り扱いに関する説明がありました。
- 食品用器具・容器包装ポジティブリスト制度施行に伴う経過期間中の現行容器包装の取り扱いについて(日本製缶協会)(PDF)
- 説明資料1 厚生労働省告示第196号に対する準備委員会の考え方(準備委員会取り纏め資料)(PDF)
- 説明資料2 食品衛生法適合性に関する情報伝達の書式(ひな型:日本製缶協会作成)(PDF)
これによると6月1日以降に使用できる食品用容器包装には、ポジティブリストに収載された合成樹脂を原材料とした「国PL適合」品のほか、経過措置期間中は施行時にすでに流通している製品と同じもしくは同様の「経過措置対象」品も含まれます。4月28日に公示の「国PL適合」と「経過措置対象」は何れも納品書や品質保証書や製品規格書などが有れば容器包装製造・販売会社に確認しなくても(情報提供を受けなくても)法適合とみなされます。即ち情報提供の確認は不要です。
ご参考まで準備委員会のホームページにも同様が掲載されています。