(缶詰時報 2009年6月号掲載) |
今年のゴールデンウィークは、新型インフルエンザがメキシコで発生し、「日本にも上陸?!」と、マスコミは大騒ぎでした。感染を疑われた横浜の高校生は、北米研修旅行から帰国した直後のため、新型インフルエンザを輸入したと抗議が集中し、非感染と判明した時の校長先生の涙は印象的でした。しかし、すぐに、別ルートから日本に上陸したのは、ご承知のとおりです。
今回のような海外旅行者以外にも、海外に滞在する日本人は多く、日本食が健康食として定着している米国ですが、米国に日本の食品を輸出しようとすると多くの規則があり、スムーズにはいきません。
たとえば、 2003年12月から施行された公衆衛生安全保障バイオテロリズム法は、今回のインフルエンザ問題よりずっと深刻な、米国の食品供給をテロの脅威より守るため、米国保健福祉省長官が義務づけたものです。これによって、米国に食品や飲料を発送する場合には、1.米国で人または動物に供される食品を生産・処理、包装、または保管する国内外の施設は全てFDA(米国食品医薬品局)に登録すること。および、2.発送前にFDAに事前通知を行う事が義務付けられています。問題は、外国企業に義務付けられた米国在住の代理人の確保でした。本会では、代理人を確保しFDAに施設を登録する手続きを行っております。
1974年施行の低酸性缶詰食品および酸性化食品取締り規則は、密封容器詰という、缶詰レトルト食品が主な対象になることから、当初から本会研究所で工場の登録や製品の殺菌条件申告を行っております。殺菌主任技術者の資格取得者が管理する必要があることから、毎年講習会も開催しております。
現在、通常の加圧加熱殺菌による製品は、研究所に依頼された場合、1ヶ月程度で登録を完了します。
しかし、最近は、ペットボトル飲料や酸性化食品の登録依頼が集中しています。こちらは、スムーズとはいきません。たとえば、無菌化包装によるペットボトル入り低酸性飲料はボツリヌス接種試験が必要で、当該製品にボツリヌス菌を接種し、賞味期限の1.5倍の試験期間となり2〜3年を要します。
酸性化食品(低酸性食品に酸あるいは酸性食品を添加し、pH4.6以下に調整した水分活性0.85を超えるもの)を申告する場合、 最終製品のpH測定データが必要で、その期間は、数ヶ月〜1年となります。
なお、無菌充填製品については、無菌充填装置の証明が必要なため、本会では対応しておりません。米国のコンサルタント会社に依頼した場合の費用は、2,000万円は必要です。ご要望があれば、紹介いたします。
(食品工学研究室 細井順子)
<2009年4月の主な業務>
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Update 2009/6/10 |
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