13. 原産国の表示がないがどこで作られたものですか?

海外で製造され、日本に輸入された製品には、食品衛生法、品質表示基準や食品缶詰の表示に関する公正競争規約などにもとづいて、必ずその製品を作った国の名前(原産国名)を記載することが義務付けられています。したがって、原産国名が書いていない製品はすべて国産品になります。これは、缶詰を含む加工食品全般にいえることですが、最終的な加工を施した国が原産国になるということが食品衛生法によって定められています。原料が外国産でも日本国内で製造された缶詰、びん詰、レトルト食品は国産品となるということです。

これに関連して、加工食品の原料原産地表示があります。現在、JAS法の品質表示基準によって生鮮食品に近い20の加工食品群について原料の原産地を表示することが義務づけられています。これらは乾燥したりゆでた農産物や調味したり表面をあぶった肉や魚介類、緑茶、もちなどが対象となります。缶詰、びん詰、レトルト食品では農産物の漬物、透明容器に入った水煮製品、うなぎ加工品の他、緑茶飲料が対象となります。