06. 表示の方法はどのように決められていますか?

缶詰やレトルト食品は中身の見えない商品ですので、表示は消費者が商品を選択する上で、最も重要な手掛りになります。現在、缶詰、びん詰、レトルト食品の表示は、品質表示基準、食品衛生法、不当景品類及び不当表示防止法、計量法などによって規制されています。

▼ 品質表示基準では、必要な表示事項として、名称(品名)、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法、製造者又は販売者の住所氏名、原産国(輸入品のみ)などについて規定しています。これは、消費者が見やすいように枠で囲んだ中に一括して表示することが原則ですが、名称や内容量は、表面に分かりやすく表示してあれば、枠内は省略してもよいことになっています。また、保存方法については、常温で流通・保存されるものは省略することができます。
この品質表示基準は、缶詰、びん詰、レトルト食品はもとより、すべての飲食料品が表示の対象となっています。

▼ 食品衛生法及びその施行規則では、おもな原材料名、食品添加物、賞味期限、製造工場の住所・名称を表示することと規定しています。このうち製造工場の表示は、製造者又は販売者の住所氏名を表示してあれば記号で表示することが認められています。輸入品の場合も同様ですが、製造者の代りに輸入者の住所氏名を示すことになっています。また、缶詰とびん詰については、賞味期限を略号により表示することが認められています。
食品添加物の表示は、加工助剤など例外的なものを除き、使用したすべての添加物を表示することになっています。

▼ 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)並びに食品缶詰の表示に関する公正競争規約では、消費者に誤認を与えたり、不当な競争を招くおそれのある表示を禁止し、また業界の自主的ルールを設定させ、景品表示法にもとづいて認定し、これが法的拘束力を持つように配慮されています。
食品缶詰の表示に関する公正競争規約では、各種の法律に基づく表示基準を網羅して規定してあり、更に施行規則により、品目ごとの具体的な表示基準を定めています。