10. アレルギー物質の表示はされていますか?

アレルギー物質を含む食品について、特定のアレルギー体質を持つ方々の健康危害の発生を防止するという観点から、それらを原料にしている加工食品は、一括表示欄の「原材料名」欄に使用したその原料を明記することが決められています。これは、缶詰、びん詰、レトルト食品においても例外ではありません。アレルギー物質を含む食品として特定されているものは、卵、小麦、そば、落花生、乳、えび、かにの7品目となっています。これらが原因となるアレルギーの発症数は多く、その症状も特に重篤であることから、この7品目を原材料に含む加工食品は必ず表示を行うこととなります。また、食物アレルギーに関する研究から、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチンの20品目を含む加工食品についても可能な限り表示をすることが望ましいとされています。