ジャム類の日本農林規格(JAS)抜粋
(2008年7月17日告示)

(適用の範囲)

第1条

この規格は、ジャム及びマーマレードに適用する。

 

(定義)

第2条

この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用語

定義

ジャム類

次に掲げるものをいう。

  1. 果実、野菜又は花弁(以下「果実等」と総称する)を砂糖類、糖アルコール又ははちみつとともにゼリー化するようになるまで加熱したもの

  2. 1に酒類、かんきつ類の果汁、ゲル化剤、酸味料、香料等を加えたもの

ジャム

ジャム類のうち、マーマレード及びゼリー以外のものをいう。

マーマレード

ジャム類のうち、かんきつ類の果実を原料としたもので、かんきつ類の果皮が認められるものをいう。 

ゼリー

ジャム類のうち、果実等の搾汁を原料としたものをいう。

プレザーブスタイル

ジャムのうち、ベリー類(いちごを除く。)の果実を原料とするものにあっては全形の果実、いちごの果実を原料とするものにあっては全形又は2つ割りの果実、ベリー類以外の果実等を原料とするものにあっては5o以上の厚さの果肉等の片を原料とし、その原形を保持するようにしたものをいう。

果実等含有率

原料として使用した果実等(マーマレードにおいて、使用した果皮の果実全体に対する割合が通常の果実が有する果皮の割合を超える場合にあっては、その超える部分に相当する果皮を除く。)及びその搾汁の重量の製品の重量に対する割合をいう。

 

(規格)

第3条

ジャム及びマーマレードの規格は、次のとおりとする。

区分

基準

特級

標準

内容物の品位

  1. 香味及び色沢が優良であること。

  2. ゼリー化の程度が適当で、病虫害こん及びへたその他のきよう雑物がないものであること。

  3. プレザーブスタイルにあっては、果実、果肉等の形及び量が適当で、果実、果肉等の大きさがそろっていること。

  4. マーマレードにあっては、果皮の分布が均一であること。 

  1. 香味及び色沢が良好であること。

  2. ゼリー化の程度がおおむね適当で、病虫害こん及びへたその他のきよう雑物がほとんどないものであること。

  3. プレザーブスタイルにあっては、果実、果肉等の形及び量がおおむね適当で、果実、果肉等の大きさがおおむねそろっていること。

  4. マーマレードにあっては、果皮の分布がおおむね均一であること。

可溶性固形分

40%以上であること。 

果実等含有率

  1. ジャムにあっては、45%以上であること。

  2. マーマレードにあっては、30%以上であること。

  1. ジャムにあっては、33%以上であること。

  2. マーマレードにあっては、20%以上であること。

農林水産省:ジャム類の日本農林規格

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ジャム類の品質表示基準抜粋
(2008年7月17日告示)

品質表示基準

(表示の方法)

第3条

名称、原材料名及び内容量の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規定する製造業者等をいう。以下同じ。)は、次の各号に規定するところによらなければならない。

(1)

名称

加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、次に定めるところにより記載すること。

ジャムのうち、1種類の果実等を使用したものにあっては当該果実等の名称を冠して「いちごジャム」、「りんごジャム」、「あんずジャム」等と、2種類以上の果実等を使用したものにあっては「ミックスジャム」と記載すること。

マーマレードにあっては「マーマレード」と、ゼリーにあっては「ゼリー」と記載すること。

プレザーブスタイルにあっては、アの規定により表示する文字の次に「(プレザーブスタイル)」と記載することができる。

(2)

原材料名

加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材料を、次のア及びイの区分により、ア及びイの順で、それぞれア及びイに定めるところにより記載すること。

食品添加物以外の原材料は、次に定めるところにより記載すること。

(ア)

「いちご」、「りんご」、「なつみかん」、「ぶどう」、「みかん」、「砂糖」、「ぶ どう糖果糖液糖」、「還元麦芽糖水あめ」、「はちみつ」、「ワイン」、「レモン果汁」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と記載することができる。

(イ)

2種類以上の果実等を使用したものについては、(ア)の規定にかかわらず、「果実等」( 果実のみを使用した場合は「果実」、野菜のみを使用した場合は「野菜」)の文字の次に、括弧を付して当該果実等の名称を「いちご、りんご」等と、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。ただし、マーマレードにあっては、「果実」に代えて、「かんきつ類」と記載することができる。

(ウ)

2種類以上の砂糖類を使用したものについては、(ア)の規定にかかわらず、「砂糖類」又 は「糖類」の文字の次に、括弧を付して当該砂糖類の名称を「砂糖、水あめ」等と、原材料に占める重量の割合の多いものから順に記載すること。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と記載することができる。

食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第21条第1項第1号ホ及び第2号、第11項並びに第12項の規定に従い記載すること。ただし、栄養強化の目的で使用される食品添加物にあっては、同条第1項第1号ホ括弧書の規定にかかわらず、他の食品添加物と同様に記載すること。

(3)

内容量

2個以上が同一の容器に入れられ、又は同一の包装をされたものにあっては、加工食品品質表示基準第4条第1項第3号に規定するもののほか、内容重量の表示の文字の次に、括弧を付して「○g×△袋」等と記載すること。

 

(その他の表示事項及びその表示の方法)

第4条

製造業者等は、加工食品品質表示基準第3条に規定する事項のほか、次に定めるところにより、使用上の注意を、容器又は包装の見やすい箇所に、背景の色と対照的な色で明りょうに表示しなければならない。

(1)

糖用屈折計の示度(以下「糖度」という。)が60ブリックス度以下のものにあっては、「 開封後は、10℃以下で保存すること」等と記載すること。

(2)

缶詰であって内面塗装缶以外の缶を使用したものにあっては、「開缶後は、ガラス等の容器に移し換えること」等と記載すること。

 

(表示禁止事項)

第5条

加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示してはならない。ただし、(1)に掲げる事項についてはジャム類の日本農林規格(昭和63年4月20日農林水産省告示第524号)第3条に規定する規格による格付が行われたものに表示する場合、(3)に掲げる事項については果実等の配合の割合が30%以上60%未満の場合において「ミックスジャム」の文字に当該果実等を含む旨の用語を付した商品名を用いる場合及び当該果実等の配合の割合が60%以上の場合において「ミックスジャム」の文字に当該果実等名を冠した商品名を用いる場合、(4)に掲げる事項については糖度が55ブリックス度以下のものについて当該糖度を下回らない整数値により「糖度50度」等と併記する場合は、この限りでない。

(1)

「特級」の用語

(2)

前号に掲げる等級を示す用語と紛らわしい用語

(3)

2種類以上の果実等を使用したものについて、当該果実等のうち特定の種類のものを特に強調する用語

(4)

通常より糖度が低い旨を示す用語

(5)

果実等を多く含有している旨を示す用語

農林水産省:ジャム類品質表示基準

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