食品リサイクル法に基づく定期報告について
農林水産省からのお知らせ
掲載日:2012年4月24日
食品リサイクル法に基づき、食品廃棄物等の前年度の発生量が100トン以上の食品関連事業者は、毎年度、主務大臣に食品廃棄物等の発生量や食品循環資源の再生利用等の状況を報告することが義務付けられています。
年間100トン以上の食品廃棄物等の発生量があるにもかかわらず、平成21年度から本年度までの定期報告が行われていない食品関連事業者は、今後、食品リサイクル法に基づき報告徴収及び立入検査並びに罰則(20万円以下の罰金)の対象となります。
東日本大震災の影響により食品廃棄物等の把握等が困難な場合は、「災害により発生した食品廃棄物等の食品リサイクル法(定期報告)における取扱いについて」をご覧いただき、適宜対応をお願いします。
- ※ 定期報告書の報告期限は、本年6月末日です
- ※ 業種区分が平成24年4月から従来の27業種から、74業種に変更され(水産缶詰や農産缶詰、レトルト食品の製造業が特掲されました)、新たに区分された業種ごとに分けて報告しなければなりません
詳しくは下記農林水産省ホームページをご覧ください
- 食品廃棄物等多量発生事業者の定期報告における報告方法等について
- http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/index.html
