米国への食品輸出に係るFDAへの対応について(登録更新期限の延長)
農林水産省からのお知らせ
掲載日:2012年12月21日
【米国向け食品輸出施設の登録更新について】
米国食品安全強化法の施行に伴い、バイオテロ法に基づく登録をした施設は、2年毎の更新が義務付けられており、最初の更新手続きが2012年10月22日から開始されています。
更新期限については、当初の予定では12月31日としていましたが、受付開始が遅れたことから、FDAの裁量により1月31日まで延長されておりますのでお知らせいたします。
登録更新を期限内にしていない場合、その施設から持ち込まれた食品は、通関で留め置かれる可能性があります。ご注意下さい。
- 資料
- 別紙1:米国食品安全強化法への対応について(PDF)
- 別紙2:米国食品安全強化法の概要について(PDF)