JAS法に基づく遺伝子組換え食品に関する品質表示基準の対象として、「パパイヤ及びパパイヤを主な原材料とする加工食品」を指定する改正が平成23年8月31日に告示され、同年12月1日から施行されます。(表示義務付けは12月1日からスタートです。)
本件は、食品安全委員会において遺伝子組換えパパイヤ(パパイヤリングスポットウイルス抵抗性パパイヤ55-1系統)の安全性が確認され、今後、我が国に対する輸出が見込まれるという状況になっていることから、遺伝子組換え食品に係る表示対象食品として、パパイヤ及びパパイヤを主な原材料とするものを追加するものです。
【消費者庁ホームページ上の掲載場所】
○平成23年8月31日
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の施行について(平成23年8月31日付け消食表第370号)
(PDF)
○平成23年8月31日
遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第7条第1項及び生鮮食品品質表示基準第7条第1項の規定に基づく農林水産大臣の定める基準
(PDF)
○消費者庁:
食品表示に関するお知らせ
http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02-1
なお、遺伝子組換え食品に関する品質表示基準では、「分別生産流通管理」として、「遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、その旨を証明する書類により明確にした管理の方法をいう。」と定義しております。
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