平成23年10月末、JAS法に基づく遺伝子組み換え食品の対象として、パパイヤとパパイヤを原料とする加工食品が追加される旨をお知らせしたところです。
(参照)
平成23年10月31日本会掲載:「JAS法に基づく遺伝子組み換え食品に関する品質表示基準の改正(パパイヤとパパイヤ原料とする加工食品の追加)について」
遺伝子組換え食品の表示において、「遺伝子組換えでない」又は「遺伝子組換え」等と表示するためには分別生産流通管理が必要となります。このため、パパイヤの流通に必要な「パパイヤ流通マニュアル」が作成され、今般、消費者庁ホームページ上に公表されましたのでお知らせします。
【「パパイヤ流通マニュアル」の位置づけ】
本マニュアルは、「遺伝子組換えパパイヤ」と「非遺伝子組換えパパイヤ」を分別管理し、最終流通段階で消費者に販売する段階、又は最終加工段階で需要者が使用する形態に容器包装されるまで、「遺伝子組換えパパイヤ」に「非遺伝子組換えパパイヤ」が、また「非遺伝子組換えパパイヤ」に「遺伝子組換えパパイヤ」が混入しないように適切に管理すること及びそのことを第三者に示しえることを目的として、既存のばれいしょの流通マニュアルの考え方を踏まえ、作成されたものです。また、「遺伝子組換えパパイヤ」はハワイ州から輸入されるため、ハワイ州及び国内のパパイヤの流通実態調査を実施し、青果物流通における基本的な考え方を示した上でハワイ州産パパイヤの実態を勘案し、「パパイヤ流通マニュアル」を作成しております。
◎ 消費者庁ホームページ「パパイヤ流通マニュアル」
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin735.pdf
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